社会保険労務士通信 佐賀県佐賀市兵庫町藤木379-1 大木人事労務オフィス 大木 傑 TEL 0952-20-0076 |
★平成24年7月1日から全ての事業所を対象に改正されてます。 少子化の流れを変え、男女ともに子育てや介護をしながら 働き続けることができる社会を目指して、育児・介護休業法が改正されます! |
育児・介護休業法の改正のポイント |
※1 短時間勤務制度については、少なくとも「1日原則6時間」の短時間勤務制度を設けることを義務とする予定ですが、その他にいくつかの短時間勤務のコースを設けることも可能です。
※2 雇用期間が1年未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定により対象外とされた労働者は適用除外。
①パパ・ママ育休プラス(父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長)
②出産後8週間以内の父親の育児休業取得の促進
③労使協定による専業主婦(夫)除外規定の廃止 労使協定を定めることにより、配偶者が専業主婦(夫)や育児休業中である場合等の労働者からの育児休業申出を拒める制度を廃止し、専業主婦(夫)家庭の夫(妻)を含め、すべての労働者が育児休業を取得できるようになります。 |
労働者が申し出ることにより、要介護状態(※1)の対象家族(※2)が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。(※3) ※1 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態 ※2 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子、配偶者の父母、同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫 ※3 雇用期間が6か月未満の労働者等一定の労働者のうち労使協定で休暇を取得できないものとされた労働者は適用除外。 ※4 この介護休暇のほか、現行の介護休業(要介護状態にある対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、通算して93日まで取得可能)が取得できます。 |
①苦情処理・紛争解決の援助及び調停の仕組みの創設 育児休業の取得等に伴う労使間の紛争等について、都道府県労働局長による紛争解決の援助及び調停委員による調停制度を設けます。 ②勧告に従わない場合の公表制度及び報告を求めた場合に報告をせず、又は虚偽の報告をした者に対する過料の創設 法違反に対する勧告に従わない企業名の公表制度や、虚偽の報告等をした企業に対する過料の制度を設けます。 |
改正法の施行日は、「平成22年6月30日」です。 ただし、(5)のうち、調停については、「平成22年4月1日」、その他については「平成21年9月30日」です。 注)常時100人以下の労働者を雇用する企業については、(1)①の短時間勤務制度の義務化、(1)②の所定外労働(残業)の免除の制度化及び(4)の介護休暇の制度化については、「平成24年6月30日」まで適用が猶予されます。 |
労働者が妊娠又は出産したこと、産前産後休業又は育児休業等の申出をしたこと又は取得をしたこと等を理由として解雇その他不利益な取扱いをすることは、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法で禁止されています。 ※詳細は下記の厚生労働省HPをごらんください。 「現下の雇用労働情勢を踏まえた妊娠・出産、産前産後休業及び育児休業等の取得等を理由とする解雇その他不利益取扱い事案への厳正な対応等について」 ■ http://www.mhlw.go.jp/houdou/2009/03/h0316-2.html |
育児休業の申出の際には、次の事項を記載した育児休業申出書を事業主に提出して行う必要がありますのでご留意ください。 (必ず明らかにする事項) ①申出の年月日 ②労働者の氏名 ③申出に係る子の氏名、生年月日及び労働者との続柄 ④休業開始予定日及び休業終了予定日 ※その他特定の場合に明らかにしなければならない事項もあります。 育児休業申出があった場合、事業主は、休業開始、修了予定日等を申出をした労働者に通知することが必要となります。 事業主の皆様は、育児休業の取得に必要な手続を就業規則等に定める必要があります。 労働者の皆様は、就業規則等に定められた手続をよく確認してください。 ※育児休業申出書等のモデル例については下記の厚生労働省HPをごらんください。 ■ http://www.mhlw.go.jp/topics/2009/07/tp0701-1.html |
★過去の通達や事例から労災と認められるかどうかを見てみましょう。(2) 前回からの続きです。 早速、事案を見てみましょう。 (1)出張中による事故 ★会社から出張先への往復の途中の事故 ★自宅から出張先への往復の途中の事故 →業務中として従事しているので、労災の対象となります。 ただし、主張先で私的行動等を行っている場合(帰社を1日延長して、出張先で親族宅へ訪問する等)業務外となる可能性もあります。 (2)会社の行事に参加中の事故 運動会、宴会、慰安旅行、懇親会などに参加中の事故 ★休日に会社主催だけど、参加については労働者の任意とされている場合は、業務とはならない。 →この場合に事故となっても労災の対象とはならない。 →ただし、開催にあたって業務運営を担当する従業員が事故になった場合は、対象となります。 ★事業主の命令によらない宴会、懇親会なども業務とはなりません。 ★慰安旅行については、幹事や世話役が事故になった場合、労災の対象となった事例があるようです。 ★事業主の命令を受けて得意先の接待、打ち合わせに参加した場合は労災の対象となります。 (3)病気療養中による事故 ★労災で療養中の従業員が、医療機関へ通院中に転倒して骨折等となった場合は、業務外としているようです。 (4)天災による事故 ★台風等で建物が倒壊したことによる負傷などは労災の対象となります。 (5)他人の暴行等による事故 ★通達では、警備員が暴漢に襲われた場合は労災の対象 ★一方、電気代の集金人が、第三者から暴行を受けた場合は、業務外となっています。 |
★ 過去の通達や事例から労災と認められるかどうかを見てみましょう。 その前に、労災(業務災害)に該当するかどうかは、 (1)業務遂行中であること (2)業務に起因したものであること を判断して両者とも認められるときに業務災害となると言われています。 それでは事案を見てみましょう。 (1)事業主の私用である台風対策の為の枝降ろし作業中に感電して死亡した (2)上司の雑用をしていた使用人の死亡事故 (3)作業中、用便に行く途中の事故 (4)運転手が食事のため停車し、道路横断中に生じた事故 → いずれも業務災害として認められています。 (5)電気修理工が顔見知りの別事業の仕事を手伝って死亡した (6)自動車検査のため検査場に行ったが、煙突修理の手伝いをして転落、死亡した (7)無免許で自分の担当外のショベルカー運転中の災害 →こちらは業務外となっています。 (本来の業務ではない時の事故は業務災害とされます) (8)作業を終えて現場から事務所へ帰る途中の事故 →業務災害として認められています。 (9)昼休みに同僚とキャッチボールして怪我した →業務に起因することではないので、業務外 労働者自身が故意に負傷、疾病、障害、死亡したときやその直接の原因となった事故を生じさせたときは保険給付を行いません。 (自殺は基本的には保険給付の対象となりません。しかし、業務上の傷病による精神的障害の場合は、保険給付の対象となる可能性があります。) また、故意の犯罪行為や重大な過失のときは、保険給付の全額または一部を行わないことがあります。 業務災害か否かの判断は非常に難しいため、事前に管轄の労働基準監督署へ相談に行かれることをお勧めします。 |
厚生労働省が、厚生年金保険被験者の加入基準 (おおむね正社員の4分の3以上の労働時間)を 「年収80万円以上」とする案を検討しています。 ただし、 (1)企業の規模が300人以上 (2)労働時間が週20時間以上 とする方針で、 3年以内の実施を検討しています。 その他の適用基準は、 ● 雇用保険 1週20時間以上 ● 健康保険 厚生年金保険と同じ ● 国民年金第3号被保険者 第2号被保険者(=厚生年金保険加入者で65歳未満の者)の配偶者で20歳以上60歳未満の 被扶養配偶者または扶養の条件を満たしている方かつ、年収がおおむね130万円未満です。 その他、税制で配偶者控除を受けられる年収103万円以下といった基準にも注意をして下さい。 ※国民年金第3号被保険者は、20歳から60歳の方が対象となりますので、例えば、ご主人が厚生年金保険に加入していても、奥さんが61歳や19歳だと第3号被保険者になれません。 |
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社会保障審議会は、年金支給開始年齢の見直しについて議論が始まりました。今すぐに下記の内容が実施されるわけではありませんが、参考までにお伝えします。 ●厚生年金の支給年齢の引き上げ 年金財政の悪化や平均余命の伸びを踏まえて、欧米並みに68~70歳へ引き上げる方針を提示しました。 3つの案 |
男性 | 女性 | ||
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生年月日 | 支給開始年齢 | 生年月日 | 支給開始年齢 |
昭和36年4月1日以前 | 64歳以前 | 昭和41年4月1日以前 | 64歳以前 |
昭和36年4月2日から 昭和38年4月1日まで | 65歳から | 昭和41年4月2日から 昭和43年4月1日まで | 65歳から |
昭和38年4月2日から 昭和40年4月1日まで | 66歳から | 昭和43年4月2日から 昭和45年4月1日まで | 66歳から |
昭和40年4月2日から 昭和42年4月1日まで | 67歳から | 昭和45年4月2日から 昭和47年4月1日まで | 67歳から |
昭和42年4月2日以降 | 68歳から | 昭和47年4月2日以降 | 68歳から |
生年月日 | 現行の受給開始年齢 | 見直し案 |
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昭和28年4月2日から 昭和29年4月1日まで | 平成26年(61歳) | 平成26年(61歳) |
昭和29年4月2日から 昭和30年4月1日まで | 平成27年(61歳) | 平成28年(62歳) |
昭和30年4月2日から 昭和31年4月1日まで | 平成29年(62歳) | 平成29年(63歳) |
昭和31年4月2日から 昭和32年4月1日まで | 平成30年(62歳) | 平成32年(65歳) |
昭和32年4月2日から 昭和33年4月1日まで | 平成32年(63歳) | 平成32年(65歳) |
昭和33年4月2日から 昭和34年4月1日まで | 平成33年(63歳) | 平成35年(65歳) |
昭和34年4月2日から 昭和35年4月1日まで | 平成35年(64歳) | 平成36年(65歳) |
昭和35年4月2日から 昭和36年4月1日まで | 平成36年(64歳) | 平成37年(65歳) |
昭和36年4月2日以降 | 平成38年(65歳)以降 | 平成38年(65歳)以降 |
生年月日 | 現行の受給開始年齢 | 見直し案 |
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昭和33年4月2日から 昭和34年4月1日まで | 平成31年(61歳) | 平成31年(61歳) |
昭和34年4月2日から 昭和35年4月1日まで | 平成32年(61歳) | 平成33年(62歳) |
昭和35年4月2日から 昭和36年4月1日まで | 平成34年(62歳) | 平成35年(63歳) |
昭和36年4月2日から 昭和37年4月1日まで | 平成35年(62歳) | 平成37年(64歳) |
昭和37年4月2日から 昭和38年4月1日まで | 平成37年(63歳) | 平成39年(65歳) |
昭和38年4月2日から 昭和39年4月1日まで | 平成38年(63歳) | 平成40年(65歳) |
昭和39年4月2日から 昭和40年4月1日まで | 平成40年(64歳) | 平成41年(65歳) |
昭和40年4月2日から 昭和41年4月1日まで | 平成41年(64歳) | 平成42年(65歳) |
昭和41年4月2日以降 | 平成43年(65歳)以降 | 平成43年(65歳)以降 |
③「ペースを2年に1歳」に早め、支給開始年齢を68歳にする。 ②の表に①を加えたものとなります。 ●在職老齢年金制度の見直し 在職老齢年金とは、60歳以降も厚生年金保険に加入している方について厚生年金額を調整する制度です。 60歳から64歳までの方 給与(賞与を加えて年収を12で割った額)と年金額の合計が月額28万円を超えると、28万円を超えた分の半分を年金額から減額します。 65歳以上の方 給与(賞与を加えて年収を12で割った額)と年金額の合計が月額28万円を超えると、46万円を超えた分の半分を年金額から減額します。 このうち、60歳から64歳までの方について ①減額する基準を65歳以上の方と同じ46万円に引き上げる。 ②60歳代の給与の平均額(33万円)に引き上げる。 ③60歳から64歳までは、年金額の調整そのものを廃止する。 という3つの案を提出しました。 |
① 施行日(平成24年10月1日までに施行予定)から3年間限りで、 ② 国民年金の納付していなかった保険料を納めることが出来る期間が2年から10年になります。 これによって、国民年金をもらうために必要な期間(25年。場合によって短くなることがあります。)に満たない期間を納付していらっしゃる方は、平成24年10月1日までの間に施行日から3年間に納付することによって国民年金をもらえることが可能となります。 ただし、過去2年前から過去10年前までの8年間については、国民年金保険料に加算金がつきます。 (例)現在59歳の男性 個人事業所の代表者 国民年金を15年納めていた しかし、最近10年は国民年金を納めていなかった。 とすると・・・ →今までであれば、国民年金は60歳までしか納められません。 (60歳以降についても任意加入制度がありますが、この例では任意加入しないこととします。) 59歳から60歳までの1年間を納める+15年間=16年間となり、 国民年金をもらうことはできません。 →今回の改正で、9年間分を納めると、 今までの15年間59歳から60歳までの1年間納める +9年間分の納付 =25年となり、国民年金をもらえる対象となります。 ※国民年金は65歳からとなります。 ただし、繰り上げる事もできます。 (例)を図にすると 現在 |
① 20歳から35歳までの15年 ② 59歳から60歳までの1年 ③ 57歳から59歳までの2年 ①+②+③=18年となり、 国民年金をもらえる最低年数の25年にはならない。 |
平成24年10月1日までの間に施行から3年間のみ |
① 20歳から35歳までの15年 ② 59歳から60歳までの1年 ③ 49歳から59歳までの10年年分のうち9年分 ①+②+③=25年となり、 国民年金をもらえる最低年数の25年を満たすこととなります。 |
①国民年金第3号被保険者とは・・・・ ●「国民年金第2号被保険者(=会社勤務で厚生年金保険に加入している方)」 の被扶養配偶者(=夫でも妻でもOK) ●20歳以上60歳未満 ●国民年金第2号被保険者の収入により、生計を維持する ●配偶者本人が国民年金第2号被保険者ではない のいずれの条件を満たす方です。 ②国民年金第3号被保険者となる該当期間については、実際に国民年金 保険料を納めることなく、納めた期間とみなされます。 ③国民年金第3号被保険者になるための届出はどうするか? (ここでは例として夫が第2号被保険者、妻が第3号被保険者とします) (1)平成14年4月1日以降に、夫が新たに会社勤務をなさった方 (転職された方もしくは新たに保険の被保険者となられた方) ・・・・夫が属する会社経由で年金事務所(旧社会保険事務所)へ書類を 提出することで妻は第3号被保険者になることができます。 (2)平成14年3月以前から、夫が会社勤務をなさっている方 (転職された方もしくは新たに保険の被保険者となられた方) ・・・・妻自身が第3号被保険者であることを年金事務所へ届出をします。 (届出は、届出がなされた日の属する月の前々月までの2年間を 除いて第3号被保険者としませんが、ただし、届出を止むを得ない 時には認める場合がありますので、年金事務所へ相談されて下さい) (3)昭和61年3月以前 ・・・・第3号被保険者制度がありませんが、 (昭和61年4月から、第3号被保険者制度が出来ました) 届出をすることによって、第3号被保険者とみなすことができます。 (届出は、届出がなされた日の属する月の前々月までの2年間を 除いて第3号被保険者としませんが、ただし、届出を止むを得ない 時には認める場合がありますので、年金事務所へ相談されて下さい) ④ここで、問題点が・・・・ 平成14年3月以前に、夫が転職をされた経験がある方について、 例えば、12月31日退職 (厚生年金保険法上では翌年1月1日資格喪失となります) 翌年1月4日から新たな職場に勤務 (厚生年金保険の資格取得が1月4日となっている場合) |
12/31 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 |
夫が退職 | 資格喪失 | 夫が就職 資格取得 |
図のように1月1日から3日までは、第3号被保険者ではありません。 (夫が第2号被保険者ではありませんので、必然的に第3号被保険者になれません) 第2号被保険者は月単位でカウントするので、12月31日までと、1月4日 からは第2号被保険者ですので問題ありません。 第3号被保険者は、上記のように、夫の転職等により第2号被保険者期間 に空白期間があった場合は、 再度、第3号被保険者であることを届出なければなりません。 → 逆に言うと、夫が転職等をしても、第2号被保険者期間に空白期間が あった場合は、第3号被保険者の届出はしないでいいことになります。 ※前述の平成14年3月以前からと昭和61年3月以前の( )内の 「ただし・・・・」部分は「第3号被保険者の特例納付」と言います。 場合によっては、認められないケースもありますので、ご自身の 「ねんきん特別便」や「年金手帳」等を持って 年金事務所へご相談されることをお勧めします。 |
年金を貰うためには、最低25年納めることが必要です。 この25年を1ヶ月でも満たしていないと年金を貰うことができません。 そこで、失業中や収入が少ない等の理由により、国民年金の保険料を納めることができない場合は、申請をすることで国民年金の保険料を納めなくても、保険料の一部のみを納めたり、全額を免除しますよ、という制度があります。 メリット ①年金を納めた期間として認めてもらえる。 ②余裕ができたら後から納めることができる制度がある。 (ただし、免除の決定を受けた月から過去2年分は、 当時の国民年金保険料額、 過去2年前から10年前までは、 当時の国民保険料額に一定率を掛けた金額 → つまり、10年前まではさかのぼって納めることができます) (免除を受けない通常の場合は過去2年分しか納めることができません) デメリット ①メリット①では納めた期間として認めてもらえますが、年金を貰う年齢に なったら、通常の保険料額を納めた人と異なって納めていませんので、 年金額が少なくなります。 ②1年に1度、その都度、免除申請をしなければなりません。 (自動的に継続する制度もあります) ③下記に書いています4分の3免除、半額免除、4分の1免除は自分自身 で決めることができませんので、決められた金額を納付しなければなりま せん。(この4分の3免除、半額免除、4分の1免除の納付は2年間が 限度です) 対象者 ①失業中である方 ②収入が低い方 ③20歳以上の学生の方(大学生、場合によっては専修学校など) ④30歳未満の方 ①から④までの収入に応じて、 全額免除、4分の3免除、半額免除、4分の1免除がありますが、免除区分については年金事務所 (旧社会保険事務所)で行います。 詳しくは市町村、年金事務所へご相談下さい。 |
会社を退職されたら、次のような手続きが必要です。 ①健康保険 (1)ご家族の扶養になる (2)任意継続する (3)国民健康保険に入る (1)ご家族の扶養になる(=被扶養者になる) 扶養に入れる方 ★被保険者(勤務している人)の父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、 弟妹(兄姉は×)で、被保険者が生計維持を行っている。 ★被保険者(勤務している人)の3親等以内の親族で、同一の世帯 で被保険者が生計維持を行っている 等で、 ☆退職する方の年間収入が130万円未満(60歳以上は180万円未満) かつ ◎被保険者(勤務している人)の年間収入の2分の1未満 を満たすと扶養に入ることができます。 雇用保険の基本手当(いわゆる「失業保険」です)を受けている間は 扶養から外れていただきます。 ただし、基本手当の日額が3,612円以下の場合は扶養から外れる 必要がありません。 (2)任意継続に加入する。 退職した日の翌日から休日を含めて必ず20日以内に手続きをして 下さい。(例外はほとんどないと考えて下さい) つまり、3月31日退職された方は4月20日までに手続きを行わなけ ればなりません。 保険料は、今まで給料から健康保険料として控除されていた金額の 2倍です。 (ただし、平成22年度は26,348円が限度です。介護保険料を控除 されていた方は30,548円が限度です) 任意継続は2年間です。 保険料は毎月必ず納付していただきます。 (3)国民健康保険に入る 住所地の市町村役所へ行き、手続きを行って下さい。 国民健康保険料は市町村毎に異なっています。 介護保険料も市町村毎に異なりますので、(2)の任意継続の保険料 と比較されてみて下さい。 任意継続、国民健康保険どちらでも医療機関を受診された場合は、 3割負担です。 ②年金 (1)3号被保険者(配偶者が厚生年金の被保険者)に入る (2)国民年金を納付する (1)3号被保険者(配偶者が厚生年金の被保険者の場合)に入る ①の健康保険の被扶養者になる手続きと同時に3号被保険者に 入ることができます。 この場合は、保険料を納付する必要はありません。 (国民年金を納めたものとして手続きされます。) (2)国民年金を納付する 年金事務所(旧社会保険事務所)へ年金手帳を持参のうえ、手続きします。 ③雇用保険 (1)失業等給付を貰う 離職票を勤務先から貰ったら、ハローワークへ行き、求職の申し込み を行って下さい。 (失業等給付を貰うためにはさまざまな条件があります。 代表的なのは、退職日前1年の雇用保険に加入していることです) 失業給付の日数、金額については、賃金額、退職時の年齢、勤続 年数等により異なります。 (詳細は、お近くのハローワークへお尋ね下さい) (2)失業等給付を貰わないでそのまま次の事業所へ勤務する。 退職後もハローワークに行かない場合は、雇用保険上では、退職 された事業所と次の事業所の間が1年以上あれば、雇用保険の 通算ができます。(あくまでも雇用保険の被保険者期間の通算です) |
今回は「国民年金」についてです。 ①「国民年金」を納める方は・・・・ → 20歳以上の学生や自営業(農業・漁業の方も含む)の方、自営業の 配偶者、無職の方は国民年金を納めていただきます。 ②納める方法は・・・・ → 現在は、金融機関やコンビニで納めたり、口座引き落としが主流で すが、平成14年3月以前までは、金融機関等へ納めるほかに、 「自治会」「婦人会」などの団体が集金している地域がありました。 保険料の流れは、 自治会・婦人会など → 市町村 → 社会保険庁 でした。 ③この一連の報告作業の中でミスが発生した可能性があります。 ④自治会などの団体によっては、国民年金だけでなく、固定資産税や国民 健康保険、水道料なども集めている場合がありますので、注意が必要です。 ⑤領収書を保管していたり、確定申告書の控えを保管されている際は、 年金事務所(以前の社会保険事務所)へ行かれてみてください。 |
時間外労働の割増賃金率が変わります。 チェックポイント!! 平成22年4月1日から1ヶ月に60時間を超える時間外労働 を行う場合 現行25%割増→50%割増になります。 (中小企業については、当分の間猶予されます) ★休日労働との関係 法定休日(週1回または4週4日の休日)は、休日労働の 割増賃金率(35%)が適用になり、時間外労働ではありません。 法定外休日(所定休日:例えば、1日の法定労働時間が8時間で、 土日を休日とし、日曜日を法定休日とした場合に、土曜日に出勤 させた場合)は、時間外労働として取り扱います。 (60時間の時間外労働のカウントの対象となります) → 通常の日の時間外が58時間でも、土曜日に8時間労働 させた場合は、58+8=64時間となり、4時間分は 50%割増賃金になります。 ★時間外労働の1ヶ月の限度時間(45時間)を超える場合 この場合は、労使で特別条項付の時間外協定を締結すること が必要です。(労働基準監督署への提出も必要です) これに加えて、平成22年4月1日から ①1ヶ月45時間を超える時間外労働についての割増賃金率を 定めること ②現在の割増賃金率(25%)を超えるように努めること ③1ヶ月45時間を超える時間外労働をできる限り短くするように 努めること となります。 これについては、企業の規模は関係ありません。 |
前回に引き続き、ねんきん定期便についてです。
チェックポイント!!
平成15年4月から、賞与についても年金額へ反映させることとなりました。(平成15年3月までは1年に3回までの賞与は年金には関係ありませんでした。)
ねんきん定期便(誕生日が属する月に郵送されてきます。例えば、9月2日から10月1日までに誕生日がある方が9月中に郵送されます)に平成15年4月以降で賞与を貰っていながら、記載が無い場合は、
①賞与から厚生年金保険料を控除していない
②事業所が賞与を支給した旨の届出をしていない
のどちらかが考えられます。
その際は、賞与の明細書・ねんきん定期便を持って社会保険事務所の年金相談へ出向かれて下さい。
前もって電話で日時の予約を取られると待たなくていいですよ。
いま拡がっているインフルエンザで、従業員が感染した場合に 会社が取る対応です。参考にしてください。 チェックポイント!! ①従業員が感染した場合 労働安全衛生規則第61条 感染症の予防おより感染症の患者に対する医療に関する法律 及び検疫法の一部を改正する法律(平成20.5.5、法律第30号) により、就業の禁止や就業の制限ができるとなっています。 したがって、感染時には就業を禁止させる必要があり、ノーワーク・ ノーペイの原則から給与の支払義務は生じないと思われます。 ②従業員が感染したかもと思われる場合 通常の風邪などでも、途中で帰り、欠勤となるので、給与の支払い 義務は生じないと思われます。 ③従業員の感染の可能性が高い場合(感染拡大時) 事業主が自宅待機を命じることになったら、労働基準法第26条に より、平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことになると思われます。 ④家族が感染した場合 仕事を優先するのであれば、 1)家族の部屋と従業員の部屋を隔離する 2)うがいなどの徹底をする ことで、出勤を許可してもよいのでは。 事業主が、家族の感染によっても自宅待機を命じるのであれば、 ③と同じように平均賃金の60%以上の休業手当を支払うことに なると思われます。 |
社会保険庁から、みなさまへ「ねんきん特別便」や「ねんきん定期便」が郵送されてきていますが、再度内容をチェックされてみて下さい。
以下のように月末と翌月1日付けで動きがあるとき ①転職(前の職場と次の職場の間が1日の空白もなく転職された方) ②異動(会社の本店や支店の間での異動) ③異動(グループ会社の間での異動) ④出向(本社からの出向命令での異動) お手元のねんきん特別便・ねんきん定期便をご覧になって下さい。 (例 ねんきん特別便) |
○○会社 昭和50. 4. 1 昭和55. 3.31 59 ■■社 昭和55. 4. 1 昭和61. 4. 1 72 |
上の図を見ますと、この方は、昭和55年3月31日(赤色)に○○会社を辞めて、昭和55年4月1日(青色)に■■社 に異動(転職)したように見えます。しかし、厚生年金保険では、異動(転職)した日の翌日が赤色の日付になりますので、この例では○○会社を昭和55年3月30日に辞めたことになります。 辞めたその月は年金計算の月に含めないので、○○会社での勤続月数は59ヶ月(緑色)になり、見た目は続いているように見えますが、昭和55年3月は年金計算には含まれていないことになります。 |
(1)お近くの社会保険事務所へ電話をして、相談日時を決める。 (2)その際に持参する書類等を聞く。 (3)その日時に社会保険事務所へ出向く。 (4)当日に返事を貰えたり、後日結果が郵送されてくる。 (5)この結果に納得できないときは、 「第三者委員会へ申し立てたい」と言われると、申立の書類を記入することになります。 |